お知らせ

【ご利用者様の声】老齢年金(2023/2/5)

(当事務所に依頼して)本当に良かったと感謝いたしております。

・対応状況

夫:会社役員ご退任に伴い報酬額の変更が行われていましたが、その状況を反映した社会保険の手続きが正しい時期に行われていませんでした。

  当事務所にて手続きを行い、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」の遡及支給(3か月分)と、65歳からの「老齢(基礎・厚生)年金」(1か月分)が初回支給されました。

妻:ご本人の年金記録(ねんきん定期便)の中にご結婚前に勤務されていた会社の情報が入っていないようだとのお申し出をいただき、会社名、勤務期間、旧姓等の情報を基に確認したところ、基礎年金番号とは別の厚生年金番号(手帳番号)が見つかりました。当事務所にて手続きを行い、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」の遡及支給(59か月分)が支給されました。また、見つかった厚生年金記録には厚生年金基金加入期間もあったため、基金についても本人宛に申請書類の送付等が正しく行われるように対応しました。

※ご利用者の了解を得て掲載しております。

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