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お知らせ
雇用調整助成金は時短開店時でも申請可能です(2021/1/10)
一都三県に2回目の緊急事態宣言が発令されました。前回とは異なり、飲食店等の業種を絞っての時短要請となっているようです。 雇用調整助成金は週20時間以上勤務している従業員(雇用保険加入被保険者)が対象となります。 また、飲食店ですとピーク時間に合わせて短時間勤務のヘルプ要員として、 もともと雇用保険に加入していない従業員の方もいらっしゃったりすると思います。 そのような方についても、事業所が労働保険に加入していれば「新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金」の支給対象となる可能性があります。 面倒な補足資料の作成等も含め申請完了までサポートいたします。 お問合せフォームからご都合の良い連絡方法等お知らせください。
≪ 緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金特例措置が2021年3月末まで延長されています | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金特例措置が2021年2月末まで延長されています ≫